都は、首都直下地震の発生が切迫する中、都民の生命と財産の保護及び首都東京の機能の確保に向け、震災時の救助活動の生命線であり、復興の大動脈となる緊急輸送道路の沿道建築物の耐震化を一刻も早く進めるため、平成23年4月に「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」(以下「条例」という。)を施行し、条例第7条第1項に規定する、特に沿道建築物の耐震化を図る必要がある道路(以下「特定緊急輸送道路」)を指定しました。並行して、条例第12条第1項第1号に規定する、正当な理由がなく必要な耐震診断を実施しないときに公表することができる旨を定めました。
「特定緊急輸送道路」の指定により、特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進し、高度防災都市の実現に向けた取組を進めていくというのが都の基本施策です。
緊急輸送道路(延長約2,000km)のうち、特に沿道の建築物の耐震化を推進する必要がある道路を特定緊急輸送道路に指定しました。
①条例第7条第1項に規定する特定緊急輸送道路の指定の考え方
「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」第7条第1項に規定する特定緊急輸送道路は、次の考え方に基づき指定する。
●条例第2条第1号に定める緊急輸送道路のうち、主要な防災拠点、空港や港湾などを結ぶ道路及び他県からの緊急物資や救援活動の受入れのための主要な道路の機能を確保するため、第一次緊急輸送道路は全て「特定緊急輸送道路」に指定する。 |
● 第二次又は第三次緊急輸送道路は、地域防災計画に基づき災害時の区市町村本部を設置する区市町村庁舎との連絡に必要な、特定緊急輸送道路に指定する。 |
●他県の第一次緊急輸送道路との連絡に必要な第二次又は第三次緊急輸送道路は、「特定緊急輸送道路」に指定する。 |